秘密/機密保持契約に関するフォーム

秘密保持契約書

 
この同意フォームに入力しているWEBコンテンツ企画に関する案件担当者(以下「甲」という)とさーぷらいず株式会社(以下「乙」という)とは、互いに開示する情報の秘密保持について、以下のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(目的)
本契約は、第2条第1項に定める本業務のために甲および乙が互いに相手方に対して開示する情報の秘密が保持され、充分な情報交換が行われることを目的とし、甲および乙は、互いに本目的のために必要と判断した各々の秘密情報を相手方に対して開示する。

第2条(定義)
1. 本契約において「本業務」とは、コンテンツの企画及び制作、またWEBサイトの改善やアプリのユーザー行動データを分析することをいう。
2. 本契約において「秘密情報」とは、甲および乙がそれぞれ営業秘密として管理している情報で、相手方への開示にあたり秘密情報である旨を明示したものをいう。なお、口頭で開示された情報については、開示者が開示後速やかに書面にて秘密情報である旨を相手方に通知した場合に限り秘密情報として扱う。ただし、次に掲げる情報は秘密情報に含まない。
(1) 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
(2) 開示の時点で公知の情報
(3) 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報

第3条(秘密保持)
1. 甲および乙は、本契約の有効期間中および本契約終了後2年間、本契約締結の事実(甲および乙が本目的を遂行している事実を含む)および本契約有効期間中に相手方から開示を受けた秘密情報を営業秘密として保持し、開示者の書面による事前の承諾のない限り、第三者に開示、提供、漏洩し、また本目的外に使用してはならない。ただし、裁判所の命令その他公的機関による法令に基づく開示の要求に応じる場合はこの限りでない(この場合、被開示者は、開示に先立ち、開示者に対して開示要求がなされた旨を通知するものとする)。
2. 甲および乙は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本目的遂行のために必要な範囲に限り、役員、従業員、関連会社、下請け、弁護士もしくは税理士等の専門家等の第三者に対して開示することができる。この場合、第三者に情報を開示する当事者は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を遵守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取扱について一切の責任を負う。
3. 甲または乙が、本契約締結の事実、本目的を遂行している事実または本目的の検討結果を公表する場合には、内容、時期および方法について相手方の書面による事前の同意を得なければならない。
4. 甲および乙は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本目的遂行に必要な場合を除き複製してはならない。
5. 甲および乙は、相手方から開示を受けた秘密情報を秘密に保持するため、秘密情報を他の情報と明確に区別して保管しなければならず、その他秘密保持のために合理的な措置を講じ、善良な管理者の注意をもって秘密情報を管理しなければならない。

第4条(管理状況)
1. 開示者は、秘密情報の管理状況について、被開示者に対して何時でも書面による報告を求めることができる。この場合において、秘密情報の漏洩等のおそれがあると認められる場合、開示者は、被開示者に対して秘密情報の管理方法の是正を求めることができる。
2. 前項の報告または是正の要求がなされた場合、被開示者は速やかにこれに応じなければならない。

第5条(損害軽減義務)
1. 被開示者は、開示者から開示を受けた秘密情報の漏洩等を発見した場合、直ちに開示者にその旨を通知しなければならない。
2. 被開示者の故意または過失により、開示者から開示を受けた秘密情報の漏洩等が生じた場合、被開示者は、開示者の損害を最小限にとどめるために必要な措置を自己の費用と責任で講じるものとする。

第6条(損害賠償)
1. 当事者が、本契約に違反して、秘密情報を第三者に開示または漏洩し、開示当事者に損害を与えた場合には、受領当事者は、開示当事者に対し、賠償金として150万円を支払う、もしくは債務不履行に起因又は関連して生じた全ての損害(弁護士費用や逸失利益等も含むがこれに限定されない)の補償を行うものとする。
2. 前項に加え、同一事業または関連した事業を営む事業体に対しての情報漏えいが発覚した場合は、賠償金として300万円を支払うものとする。

第7条(知的財産権)
1. 秘密情報に関する産業財産権および著作権は開示者に属し、被開示者に対して何らの実施権、利用権その他の権利を付与するものではない。
2. 本目的に関連して得られた著作物についての著作権は当該著作物を創作した者に帰属する。ただし、著作権が乙に帰属する場合、甲は当該著作権について複製し、編集し、その後頒布、公衆送信、販売または広告宣伝に使用する権利を有するものとし、著作者人格権については、甲にこれが帰属するのと同等の取扱をすることに甲および乙は同意する。

第8条(契約期間)
本契約の有効期間は、誓約書送信から24ヶ月とし、契約期間終了後も、有効期間中に知り得た情報を漏洩してはならない。なお、本契約に定める義務は、甲が本業務を中止・喪失した場合にも存続するものとする。

第9条(秘密情報の返還、廃棄)
被開示者は、本契約が終了したときまたは開示者から請求のあったときは、直ちに秘密情報をその複製物も含めすべて開示者に返還、廃棄し、または消去しなければならない。

第10条(協議事項)
本契約に定めのない事項および本契約の解釈について疑義を生じた事項については、甲乙互いに誠意をもって協議のうえ解決を図る。

第11条(専属的合意管轄)
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本誓約書のフォーム内容を送信することで、送信者甲は内容に合意したこととする。

乙:東京都渋谷区恵比寿南3-1-2 サウスビル5F
さーぷらいず株式会社
代表取締役 香西 優

甲に関する情報

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